交通事故に関する Q&A
Q 治療費はどこから出るのか?
相手先の保険会社が全額負担して頂けるので窓口負担はありません。
Q 主婦ですが、家事労働の休業補償を受けられますか?
• おうちの中で、主婦業をされている方に家事労働ができない事 に対する主婦休業損害で1日6100円の補償が受けられます。
• パートやお仕事を持っていても適応されます。
• お仕事を休業する場合は、本来の休業補償か主婦休損のどちら かになります。
• 通常、6100円×通院日数で計算されますので、通院しないと出ない補償です。
• この主婦休業損害は、弁護士基準では6100円ではなく 10410円になります。
Q 子供も通院していいですか?
• 子供さんの通院も可能です。
• 12歳以下であれば、1通院に対し看護料が2100円支払われます。
• チャイルドシートに乗っていた赤ちゃんや子供さんは訴えがなければ長期の通院は困難となります。
• 症状があれば、当然通院可能となります。
Q 後遺症が残ったらどうなりますか?
• 基本的に6カ月間治療して、症状が残った時には整形外科で診 察を受けて後遺障害診断書を書いてもらいます。
• 後遺障害として認定されるかどうかは、自賠責保険の調査事務所の判断になりますので、医者も私たちも判断できません。
• 後遺症は、むち打ち症などで痛みやしびれが常時残っている場 合は14級の9に認定され自賠責保険から75万円支給されま す。
Q 交通費は払ってもらえるのか?
•自宅から病院や接骨院までの交通費も支給されます。
• 車の場合はガソリン代で15円/キロ換算で支給されます。
• 公共交通機関は各区間で、領収書は必要ありません。
• タクシーの場合は、歩けない状態に限り認められますので領収書を 必ず保管しておいてください。
• 加害者の場合、自損事故の場合でも同様です。
Q 診断書の目的は?
• 整形外科で診断書を発行
• 警察に提出すると人身事故扱いになる
• 加害者の行政処分や処罰を決める目的の証明書
•大きな骨折や頭部の外傷がない限りは5日 から10日以内の短い期間で書かれるケースが多い
Q 交通事故で労災は使えるの?
• 通勤途中や仕事中のケガであれば労災が適用になりますが、自賠責保険と相手方の任意保険が優先されます。
• 任意保険が打ち切られた後には、労災保険が適応され、その後も負担金なしで治療が受けられます。
• またお仕事を休まれた時には、自賠責保険や任意保険が 100%補償してくれます。さらに労災保険の休業特別補償金 から20%補償されますので120%の休業補償が受けられます。
Q 仕事が忙しくてなかなか治療に通えないですが・・・
お仕事やご家庭の事情で、頻繫に通院するのが難しいかもしれませんが、交通事故の場合、将来的に後遺症が出たり、補償の関係もありますので、できる限り通院されることをお勧めします。