自損事故、加害者の方
自損事故とは?
1.ハンドル操作を誤って電柱や標識にぶつかった
2,スリップしてガードレールに突っ込んだ
3.駐車中にアクセルとブレーキを間違えて家や店舗に突っ込んだ
自損事故は「相手がいない」「自身の運転ミス」であることです。他人を巻き込んでしまうのは「対人事故」となります。
自損事故で警察に連絡すべき理由
自損事故で警察に連絡すべき2つの理由を紹介します。
①法律で定められている
道路交通法上、交通事故を起こした運転者には「警察への連絡義務」があると明記されており、事故をおこして通報しないと『法律違反』に該当し、3カ月以下の懲役。または5万円以下の罰金を科せられる事があります。
②交通事故証明書を発行してもらうため
『交通事故証明書』とは、交通事故があったことを公的に証明する為の書類で、自損事故を起こした連絡を怠った場合、交付を受けることができません。
交通事故証明書がないと自動車保険(任意)の適用を申請しても、保険会社に拒否される場合がほとんどです。事故から数日たって警察に通報しても、交通事故証明書は発行されない可能性が高いので注意してください。
自損事故、加害者はどうしたらいい?
自損事故や自賠責保険に相手が入っていなかった場合、もしくは加害者に100%なってしまった場合は、ご自身の任意保険に殆ど全ての方が入っておられる「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」などが適用され、自賠責保険と同じように慰謝料などが通院ごとに入り、施術費用も無料で通院可能です。人身傷害保険を使用しても保険の等級は変わりません。諦めずにお気軽に一度お問合せ下さい。
整形外科で診断書に2週間の加療などと書かれても、実際受けられる治療期間は全く違います。お怪我の状況にもよりますが、概ね3カ月~症状によっては半年以上など、お身体が良くなるまで通院出来る権利が患者様にはあります(加害者や自損でも同じです)。諦めずににお気軽にお問合せ下さい。
加納接骨院の交通事故治療
名古屋市中村区にある加納接骨院では、以下のポイントを守っております。
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状態に合わせた施術です
交通事故では一瞬で大きな外力が加わり組織損傷が起こります。急性期には『マイクロカレント』や超音波施術を中心に行い、症状が落ち着いてきたら手技、特殊電気治療など症状に合わせた適切な施術を行います。
また施術の際には事故状況や症状を慎重に確認するため、カウンセリングにも力を入れております。不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。 -
弁護士と提携しています
当接骨院では交通事故を専門とする弁護士と提携し、お客様に紹介しております。
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保険会社とのやり取りもサポートします
交通事故後の対応には、保険会社とのやり取りが必要です。対応に困られている場合には、当接骨院側でお客様にアドバイスをいたします。
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24時間対応でご相談に応じます
当接骨院では交通事故に遭われた方に、24時間でのお電話でのご相談を受け付けております。施術は平日20時まで受付可能で、お仕事で帰りが遅くなっても通院していただけます。
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併院や転院も可能です
医療機関に通われている方、ほかの環境で施術を受け、転院を考えている方も、当接骨院で施術を受けられます。